師走を駆け抜け大晦日・年内報恩講参り終了。気になるニュース

今年も数時間、やっと報恩講のお参りも済み一息。気になったニュースが。・・・

「僧衣で運転」に青切符、法事行けぬと宗派反発

12/29(土) 7:16配信

読売新聞

 福井県内の40歳代の男性僧侶が9月、僧衣を着て車を運転したことを理由に、同県警に交通反則切符(青切符)を切られていたことがわかった。県の規則が「運転操作に支障がある衣服」での運転を禁じているためだが、僧侶の多くは日常的に僧衣で運転しており、男性は「法事に行けない」と反則金の支払いを拒否。所属する宗派も反発する異例の事態になっている。

 県警や男性の説明によると、9月16日午前10時過ぎ、福井市内の県道で、男性が軽乗用車を運転していたところ、取り締まり中の警察官に制止された。警察官は「その着物はだめです」と告げ、青切符を交付。違反内容は「運転に支障のある和服での運転」と記され、反則金6000円を納付するよう求められた。男性は法事に行く途中で、裾がひざ下までの僧衣を着ていた。20年前から僧衣で運転しているが、摘発は初めて。

 男性に適用されたのは、福井県道路交通法施行細則にある「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転しないこと」との規定だ。

 警察官は、男性が着ていた僧衣の袖や裾が運転に支障があると判断したとみられるが、県警交通指導課は「僧衣がすべて違反ではなく、状況による」と説明。基準は明確ではない。

 

 福井県の僧侶が衣で運転中に捕まったという笑えない話。推測するに福井県となれば浄土真宗の僧侶か?この時期は門徒さん参りに忙しい。適用されたのは福井県道路交通法施行細則という。詳しく調べてみると

福井県道路交通法施行細則

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。
二 積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
三 下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
 

 たしかに福井県道路交通法施行細則・第16条・3項に運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転しないことと明記されている。この辺の判断は曖昧だが、明記されているならそれに従うより仕方がないと思うが??

私の居住地の石川県はどうだろう。

石川県道路交通法施行細則

第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

 積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。

 げた、スリツパ、つつかけその他運転に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

 石川県道路交通法施行細則・第12条・2項に下駄・スリッパ・つっかけなどの履物についての規制はあるが、衣服についての規制はない。昔から鼻緒の付いた草履はOKと先輩僧侶からは聞かされたいる。

福井と石川でこれだけの違いが生ずる。石川県では僧衣の袖や裾が運転に支障があると判断し摘発されることがないということ。お隣の県とはいえ釈然としない。この辺の都道府県の発する条例道路交通法施行規則」の足並みを揃えられないものだろうか。

僧侶の多くは日常的に僧衣で運転しており、男性は「法事に行けない」と反則金の支払いを拒否。所属する宗派も反発する異例の事態になっている。

でも違反は違反。潔く反則金は払いましょう。あおり運転が問題になったのはつい最近のこと、道交法がこれだけ議論されたのに。僧侶は特権階級でも何でもない。本山もその辺のことをよく考え反発しましょう。法衣のどの部位が違反になるのか、明確な回答を求めるのが優先順位だと思うのだが。 石川県永代供養墓推奨寺院 珀琳寺 住職