独り身で遺体の引き取り手がない生活保護受給者や身元不明者の遺体は生活保護法や墓地埋葬法などに基づき市区町村が火葬から埋葬まで行うことになっている。同市は斎場で火葬後、引き取り先を探す間、遺骨を庁内の一室のロッカーで保管。この部屋には就労支…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。